情報を、大切に
取り扱います。
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Ciras株式会社の
Ciras株式会社
1. 対象となる情報
個人情報とは、
当社は、
SEO・
2. 情報をお預かりする場面
- 初回相談、
お問い合わせ、 見積もりの ご依頼 - 電話、
メール、 LINE、 オンラインでの ご相談や 打ち合わせ - サービスの
お申し込み、 ご契約、 請求に 関する 手続き - 無料セミナー、
共催セミナー、 研修の お申し込みと 運営 - ご契約いただいた
相談、 制作、 実務支援、 保守への 対応 - 当Webサイトの
右下から 利用できる AIチャット 「Ciras AIアシスタント」での ご相談 - SEO・
AIO診断と AI初期設定 (/tools)で、 詳細を 表示する ための 確認メールの 送信を お申し込みいただいた とき
お問い合わせでは、
パスワード、
3. 利用する目的
お預かりした情報は、
| 情報を | |
|---|---|
| ご契約内容に | |
| 参加申し込みの | |
| 受講相談、 | |
| ご契約範囲の | |
| あらかじめ合意した | |
| ご契約で | |
| ホームページ・LP | 原稿・掲載情報の |
| 仕様の | |
| SEO・ | 詳細を |
ご契約先から
セミナー等の
確認メールの
4. 第三者への提供と業務委託
当社は、
サービスの
共催セミナーで
| 利用する | ||
|---|---|---|
| Cloudflare | サイトの | フォームの |
| Anthropic | AIチャット | AIチャットへ |
| Resend | お問い合わせ | フォームの |
| Notion | ご相談内容の | 会社名、 |
| TimeRex | 送信後の | 予約時に |
| 公式LINEでの | LINEで | |
| サイトの | Cookie、 |
外国にある第三者への提供(Resend)
SEO・
- 提供先の
国:アメリカ 合衆国 - 米国の
個人情報の 保護に 関する 制度: - 米国には、
日本の 個人情報保護法の ように 事業者全般に 適用される 連邦の 法律は なく、 金融・医療・ 電子通信など分野ごとの 連邦の 法律が あります。 また、 米国の 連邦取引委員会 (FTC)が、 不公正・ 欺瞞的な 行為を 禁じる 連邦取引委員会法5条にもとづく 権限で、 事業者の プライバシーと セキュリティの 扱いを 規制して います。 Resend の 提供者 (Plus Five Five, Inc.)が 所在する カリフォルニア州には、 州の 包括的な 法律 (カリフォルニア州の 消費者 プライバシー法)が ありますが、 この 法律は カリフォルニア 州民の 個人情報に 限って 適用されると されて います。 - 制度の
水準の 目安に なる情報と して、 米国は、 APEC の 越境プライバシールール (CBPR) システムに 2012年から 参加しており、 2025年6月に 始まった グローバル CBPRシステムにも 参加して います (国と しての 参加で、 Resend が 認証を 受けていると いう 意味ではありません)。 個人情報保護委員会は、 APEC の CBPR システムに 参加する 国には、 APEC の プライバシーの 枠組みに 沿った 法令と、 それを 執行する 機関が あると 考えられると しています (CBPR の 対象は 民間の 事業者です)。 - この
ため委員会の 資料は、 連邦の 法律に ついて、 民間の 事業者に 関しては、 OECD プライバシーガイドラインの 8原則 (個人情報の 保護の 国際的な 基本原則)に 当たる 義務や 本人の 権利の うち、 欠けている ものを 示していません (CBPR に 参加する 国では、 民間の 事業者に ついて この 情報は 必ずしも 示す必要が ない、としている ためです)。 州の 法律である カリフォルニア州の 消費者 プライバシー法に ついては、 8原則の うち 「責任の 原則」 (ほかの 原則を 守る ための 措置を 事業者が とる 責任)に 当たる 規定が 見当たらないと しています。 ただし、 これは 2021年時点の 評価です。 その後、 州の プライバシー 保護庁の 規則 (一定の 事業者に、 サイバーセキュリティの 監査やリスクの 評価を 求める ものなど)が 2025年9月に 承認され、 2026年1月1日から 施行されて います (一部の 義務は、 その後の 日付から 順に 適用されます)。 - 本人の
権利利益に 重大な 影響を 及ぼす 可能性の ある 制度 (事業者に 政府の 情報収集への 協力を 義務づける 制度や、 情報を 国内に 保存するよう義務づける 制度)と して、 委員会の 情報提供の ページ (米国の 制度の 要約)では、 該当する ものは 挙げられていません。 一方で、 委員会の 調査報告書では、 国の 安全保障などを 目的に、 政府が 事業者の 持つ情報を 取得できる 法律 (外国情報監視法な ど)が 紹介されて います。 また 報告書は、 米国に 拠点を 置く 企業が、 公的機関の 求めに 応じて 情報の 開示を 強いられる ことが ある、として います。 - (個人情報保護委員会
「外国に おける 個人情報の 保護に 関する 制度等の 調査」 〈2021年10月時点の 調査。 調査報告書は 2021年11月、 米国の 情報提供文書は 2022年1月25日更新で、 その後に 制度が 変わっている 可能性が あります〉と 同委員会の ガイドライン (外国に ある 第三者への 提供編)、 グローバル CBPRに ついては 経済産業省と 同委員会の 2025年6月2日の 発表、 カリフォルニア州の 規則に ついては 同州の プライバシー 保護庁の 2025年9月23日の 発表を もとに 当社が 要約。 詳しくは、 委員会の 「外国制度 (アメリカ 合衆国)」の ページ (https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_america/)を ご覧ください。 )
- 米国には、
- Resend が
講じている 措置: - Resend は、
すべての 利用者に 適用される 「データ 処理に 関する 追加条項」 (DPA。 利用規約と 一体の 契約です)で、 次の ことを 約束して います。 - 当社との
契約と 当社の 指示の 範囲でだけ、 メールの 送信の ために 情報を 扱い、 ほかの 目的には 使わない こと。 情報を 売らない こと。 第三者には、 当社の 指示や DPA に 沿う 場合と、 再委託先にだけ開示する こと (法令で 求められる 場合などを 除きます)。 ただし DPA では、 送信元・ 宛先を 特定する 情報や 利用の 記録 (Company Usage Data)は、 Resend が 自らの 管理者と して、 不正の 防止や サービスの 維持・改善などの ために 扱うとされ、 「売らない」の 約束 (カリフォルニア州の 消費者 プライバシー法が 適用される 範囲の もの)も これらを 除いて います。 助言者・ 監査人など、 必要な 範囲での 第三者への 開示も 認めて います。 (8原則の 目的明確化・ 利用制限の 原則に 当たる 約束ですが、 このような 除外が あります) - 情報を
扱う 人に 守秘を 約束させる こと。 リスクに 見合った、 技術的・ 組織的な 安全管理措置を とる こと。 (安全保護の 原則) - 再委託先にも
同じ 程度の 保護の 義務を 課し、 再委託先の 分も Resend が 責任を 負う こと。 再委託先の 一覧を 公開し、 変更は 14日前までに 知らせる こと。 (安全保護・ 公開・責任の 原則) - 本人から
開示・訂正・ 消去などの 請求を 受けた ときは、 法令で 許される 範囲で 当社に 知らせる こと。 当社が Resend の 支援なしには 対応できない 場合に、 当社の 求めに 応じて、 可能な 範囲で 対応を 支援する こと。 (個人参加の 原則) - 漏えいなどが
起きた ときは、 不当に 遅れる ことなく 当社に 知らせる こと。 - 契約が
終わった ときは、 当社の 選択で 情報を 返すか 消すこと (法令で 保存が 求められるか 認められる 場合を 除きます。 アカウントの 終了から 90日以内に 消すと しています)。 - DPA を
守っている ことを 示す記録を 残し、 監査の 報告書などを 当社の 求めに 応じて 示す こと。 また、 米国の 連邦取引委員会 (FTC)の 調査と 執行の 権限に 服する ことを 表明して います。 (責任の 原則) - 一方、
情報の 正確さ ( データ 内容の 原則)と、 情報を 適法に 集める こと (収集制限の 原則)は、 DPA では、 送る 側の 当社の 責任と されて います。
- 当社との
- ただし、
DPA は 本人 (Data Subject)を、 EEA (欧州経済領域)に いる 人などと、 カリフォルニア州の 消費者 プライバシー法の 「消費者」と して 定めて います。 その ため、 上の 約束が 日本に お住まいの 方の 情報に どこまで 及ぶか (特に、 本人の 請求への 対応の 支援)は、 当社では 確かめられていません。 - 安全管理の
実際と して、 Resend は、 第三者に よる 監査 (SOC 2 Type II。 対象期間は 2025年2月から 2026年2月まで)を 受けたと 公表して います。 保存する データは 暗号化され (AES-256)、 通信も 暗号化されます。 送信した メールの 内容や 記録を 含む データは 米国に 保存され、 送信した メールの データは 30日 保持されると しています (Enterprise プランを 除く)。 障害に 備えた 控え (バックアップ)の 保持期間は、 Resend の 資料に よって 7日と 30日の 記載が あり、 30日と する 資料では、 地域の 災害に 備えて 複数の 地域に 複製すると しています (複製先の 地域は 示されていません)。
- Resend は、
5. 外部サービスと生成AI
セミナーの
生成AIを
外部サービスに
無料の
当Webサイトの
SEO・
6. 安全管理と保管
当社は、
情報は、
安全管理措置の
SEO・
- メールマガジンに
同意されなかった 方の メールアドレス:最後に ご利用 (確認)いただいた 日から 1年。 当社の 保存領域では 暗号化して 保存します。 この 方へ、 宣伝や 営業の メールは お送りしません (確認待ちの 間は、 確認用のリンクが ないと 復号できない 暗号文と 照合用の 値を、 確認が 済むか お申し込みから 24時間まで 置きます)。 - メールマガジンに
同意された 方の メールアドレス:配信を 停止されるまで (停止の 後は、 当社が 配信停止を 記録した 日か 最後の ご利用の、 遅い ほうの 日から 1年)。 当社の 保存領域では 暗号化して 保存し、 配信サービス (Resend) への 登録は、 当社の 担当者が 手作業で 行います。 - メールマガジンの
同意と 配信停止の 記録 (日時〈分単位〉、 同意いただいた 画面の 版、 ご利用の ツール。 メールアドレスそのものではなく、 当社だけが 持つ鍵で 計算した 照合用の 値で 記録します) :同意の 記録は 配信を 停止されるまで、 配信停止の 記録は 当社が 配信停止を 記録した 日から 1年。 消去を ご請求いただいた 場合の 同意の 記録は、 ご請求を 記録した 日から 31日 (法律で 保存が 求められる 期間。 この間、 メールは お送りしません)。 - 不正な
利用を 防ぐための 照合用の 値: その 日の 終わり (日本時間)まで (メールアドレスや IP アドレスその ものは 保存しません)。 - 診断の
URLと 結果 :作成から 24時間 (当社の 保存領域では、 メールアドレスと 結び つけません)。
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10. 事業者・お問い合わせ窓口
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事業者 - Ciras株式会社
(シラス 株式会社) 代表者 代表取締役 杉本竜弥 所在地 〒790-0813 愛媛県松山市萱町3丁目2番3号 9CROSS 501 お問い合わせ - お問い合わせ
フォーム
050-3637-6324
Legal Notice
特定商取引法に基づく表記
| Ciras株式会社 | |
| 050-3637-6324 営業時間: 10:00〜17:30 | |
| メールでの | お問い合わせ |
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| 各サービスページに | |
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